Column/コラム

公的給付支給等口座登録制度による傷病手当金などの申請書類の口座情報の記載の省略について

公的給付支給等口座登録制度による傷病手当金などの申請書類の口座情報の記載の省略について

公的給付支給等口座登録制度による傷病手当金などの申請書類の口座情報の記載の省略について

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です

私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことをお届けします。

今週のテーマは、公的給付支給等口座登録制度による
傷病手当金などの申請書類の口座情報の記載の省略についてです。

公的給付支給等口座登録制度は、国民が金融機関の預貯金口座(一人一口座)を、
公的給付などを受け取るための口座として、
マイナンバーとともに事前に国に登録することにより、
行政機関などの各給付手続に活用できる制度です。

これにより、今後の緊急時の給付金などの申請では、
申請書への口座情報の記載や通帳の写しなどの添付、
行政機関における口座情報の確認作業が不要になります。

口座情報は、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金
といった幅広い給付金などの支給事務に利用することができます。

健康保険の傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金などについても、
健康保険の加入者などが申請手続の際に、
マイナンバーカードに口座情報を登録しておくことで
金融機関の名称や口座番号などを記載することなく、
公金受取口座を利用する意思を示すだけで受給することができるようになります。

2022年10月以降、準備が完了した時点から順次開始されることになっており、
傷病手当金などの申請様式について、登録した金受取口座を受取口座として
利用する旨の意思を表示する欄を設けることが予定されています。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。