男女の賃金差異の開示
おはようございます。
金曜日を担当していますセブンセンスグルー
プ(SSG)公認会計士の髙橋です。
金曜担当の私からは、企業会計、経営財務、
税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等を
お伝えします。
128回目の今回は、今年の7月8日から施行さ
れた男女の賃金差異の開示についてお伝えし
ます。
新聞等の報道でご存知かと思いますが、今年
の7月8日以降に終了する事業年度から301人
以上を雇用する企業においては、
男女の賃金の差異について開示することが義
務付けられました。
8月8日の経営財務において、こちらの内容に
ついて掲載されていましたのでご紹介します。
https://www.zeiken.co.jp/keieizaimu/article/no3567/ZA00035670201.php
経営財務 No.3567 (2022年08月08日)
要約すると・・・、
・男女の賃金の差異に関する情報開示が始ま
る
・厚生労働省は7月8日、女性活躍推進法の省
令・告示を改正し、同日施行した
・常用労働者数301人以上の大企業に対し、
男女の賃金差異に関する開示を義務付ける
・事業年度が2022年4月~2023年3月の場合は、
2023年6月末を目途に情報を公表することに
なる
というもの。
事の発端は、今年の1月17日に国会で行われ
た岸田首相の施政方針演説でした。
「世帯所得の向上を考えるとき、男女の賃金
格差も大きなテーマ。この問題の是正に向け、
企業の開示ルールを見直す」と述べました。
その後、6月7日に閣議決定された「新しい
資本主義のグランドデザイン及び実行計画」
で、
女性活躍推進法に基づいて賃金差異の開示を
義務化すると明記され、7月8日に施行されま
した。
では、具体的にはどのような算定方法に基づ
き開示がなされるのでしょうか。
算定方法は以下のような方法となります。
(1)労働者を男性・女性、正規・非正規の4種
類に分類
(2) 4種類の労働者それぞれについて、事業
年度の総賃金と人員数を算出
(3) 4種類の労働者それぞれについて、平均
年間賃金を算出
(4)正規・非正規の総賃金・人員数を利用し
て、全ての労働者の年間平均賃金を男女別に
算出
(5)正規、非正規、全ての労働者の区分ごと
に、(女性の平均年間賃金)+(男性の平均
年間賃金)により、割合(パーセント)を算
出し、公表
そして、開示のスケジュールとしては、事業
年度末日からおおむね3か月以内に
自社のホームページ、または厚労省が運営す
る「女性の活躍推進企業データベース」にて
開示することとなります。
そのため、2022年7月末が事業年度の企業に
おいては、2022年10月末を目途に開示しなけ
ればなりません。
12月決算の企業は2023年3月、3月決算の企業
は2023年6月が目途となるため、
今後の決算スケジュールに、こちらの開示に
ついても考慮しておく必要があります。