Column/コラム

住宅手当と残業代

住宅手当と残業代

住宅手当と残業代

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の

山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、住宅手当と残業代についてです。

残業代の割増賃金の計算の基礎から

除外される賃金は法律で定められており、

家族手当、通勤手当、別居手当、

子女教育手当、住宅手当、見舞金などの

臨時に支払われる賃金、1か月を超える

期間ごとに支払われる賃金がこれに当たります。

このうち、住宅手当は割増賃金の計算の基礎から

除外できる場合と除外できない場合があり、

賃貸住宅居住者の家賃や住宅ローンの月額に

定率を乗じた額とする場合や、費用を

段階的に区分し、費用が増えるにしたがって

額を多くする場合は除外できる賃金に当たります。

例えば、賃貸住宅居住者の家賃の一定割合を

支給する場合や持家居住者のローン月額の

一定割合を支給する場合、家賃月額5~10万円の

者には2万円、家賃月額10万円を超える者には

3万円を支給することとされているようなものは、

残業代の計算の基礎から除かれます。

これに対して、住宅に要する費用に関わらず

一律に定額で支給される手当などは、

残業代の計算の基礎から除外される

住宅手当には当たりません。

例えば、賃貸住宅居住者には2万円、

持家居住者には1万円を支給する場合、

全員に一律に定額で支給する場合などは、

残業代の計算の基礎に含めなければなりません。

このように、住宅手当という名前で

支給していても割増賃金の計算の基礎に

なる場合がありますので、注意が必要です。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。