2022.08.03
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住宅手当と残業代
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の
山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、住宅手当と残業代についてです。
残業代の割増賃金の計算の基礎から
除外される賃金は法律で定められており、
家族手当、通勤手当、別居手当、
子女教育手当、住宅手当、見舞金などの
臨時に支払われる賃金、1か月を超える
期間ごとに支払われる賃金がこれに当たります。
このうち、住宅手当は割増賃金の計算の基礎から
除外できる場合と除外できない場合があり、
賃貸住宅居住者の家賃や住宅ローンの月額に
定率を乗じた額とする場合や、費用を
段階的に区分し、費用が増えるにしたがって
額を多くする場合は除外できる賃金に当たります。
例えば、賃貸住宅居住者の家賃の一定割合を
支給する場合や持家居住者のローン月額の
一定割合を支給する場合、家賃月額5~10万円の
者には2万円、家賃月額10万円を超える者には
3万円を支給することとされているようなものは、
残業代の計算の基礎から除かれます。
これに対して、住宅に要する費用に関わらず
一律に定額で支給される手当などは、
残業代の計算の基礎から除外される
住宅手当には当たりません。
例えば、賃貸住宅居住者には2万円、
持家居住者には1万円を支給する場合、
全員に一律に定額で支給する場合などは、
残業代の計算の基礎に含めなければなりません。
このように、住宅手当という名前で
支給していても割増賃金の計算の基礎に
なる場合がありますので、注意が必要です。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。