Column/コラム

社内規定さえ整備すればいくらでも経費にできる!?

社内規定さえ整備すればいくらでも経費にできる!?

社内規定さえ整備すればいくらでも経費にできる!?

おはようございます!
セブンセンスグループ(SSG)の徐です。

昨日8月1日から私たちセブンセンスグループは
新年度に突入しました!

当期を実りあるものにするために、また、お客様
を始め日頃お世話になっている皆様に最大限の貢献
ができるよう、日々精進して参ります!

さて、新年度の始まりは出張からスタート!
昨日から大阪に来ています。

同じ業界のイケてる方々と情報交換&事務所見学。
大阪もまだまだ勢いあるな~、と感じました。

ところで、私が新幹線で関西以西へ出張する際の
定宿はJR西日本グループ運営のグランヴィア。
だいたいどこも駅直結で値段もお手頃でおススメ。

https://www.hotels.westjr.co.jp/

あ、もちろんワタシはJRの回し者ではありません
ので誤解なきように…笑

が、世にの中にはスイートルームに泊まっている
方々もたくさんいらっしゃるようです…。

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『テレビ局社長が「高級ホテルの宿泊費」
 巡って国税と大バトル!』

(週刊現代2017年6月21日)

https://gendai.media/articles/-/52020

記事はテレビ宮崎の渡邊道徳社長(当時71)が、
社内規定を超過するホテルスイートルームに何度も
宿泊し、この宿泊代が社長個人の給与と認定された
という事件に関するもの。

渡邉氏は東京へ出張する際に帝国ホテルなどに
会社経費で宿泊していたのですが、この宿泊代金
が会社の規定で定められている経費の上限と大きく
乖離していた、という点を税務調査で指摘されて
追徴課税となった事件です。

週刊現代の記事によれば、帝国ホテルは一人で宿泊
した場合の一番安いスイートでも12万円はくだらない
のだそうですが、この会社の社内規定では4万円が
上限だったため、1回あたり8万円が超過分でした。

この超過額が4年間で1000万円、追徴税額は4年間で
600万円となり、この追徴税額を払うために渡邉氏
の役員報酬を引き上げたのだとか…。

そうか!なるほど!
社内規定でもっと高く設定すればよかったのか!?

いや、ダメです…。

税務の世界では世間の「常識」や「社会通念上」を
考慮した社内規定とする必要があります。

だから、社長の宿泊費は1泊100万円でOKだけど、
ヒラ社員は1泊8000円、なんて規定だとアウトに
なる可能性大です。

ただ、あくまでも会社の「経費」なのですから、
「売上」を獲得するために直接・間接的に要した
金銭等は全て経費なるはずです。

つまり、この出張旅費が実際に必要なものであれば
当然に経費(損金)として税務上も認められるはず。

納税者と税務調査官とでは当然に常識は異なりますが、
経費として支出した根拠があれば否認はできません。

だから、

・なぜ役員はグリーン車か?
・なぜ役員はファーストクラスか?
・なぜ役員はスイートルームか?

など、根拠をはっきりとさせた上で金額の上限を
社内規定に定めれば問題無いはずなのです。

そうすると、この事件は単に規定を超過していた
というだけに留まらず、渡邉社長の出張自体が
個人的なものであったと認定されたのでしょうね。

社内規定さえ整備すれば大丈夫!なんて単純な論理
では厳しい税務調査をクリアすることはできません。

そういえば、元東京都知事の舛添要一さんが、

「ファーストクラスも、
 スイートルームも、
 公用車での別荘通いも、
 ・・・・・・・
 チャイナ服も、
 全て仕事に必要な経費です!!」

とむか~し豪語していたことがありました。

チャイナ服のくだりでは、舛添氏は袖がツルっと
していて書きやすいから~と説明していましたが、
どこかのお笑い番組で実際に書道家にチャイナ服を
着せて書かせたところ、

「書きづらくてとてもかなわん!」

なんてシーンもあり、また、ネット上ではそもそも
袖が邪魔なら服着ないで書けよ!てな至極真っ当な
ツッコミも入り、それはそれは哀れな顛末でした…。

う~む…。
最近は税務調査も増えてきていますのでご注意を。

実行は自己責任で。
ご相談は税理士へ。

セブンセンスグループ(SSG)には、
税務・労務・法務はもちろん相続や贈与、
遺言に関するプロが多数在籍しています。

いつでもご相談ください!!!

来週もお楽しみに!!

セブンセンスグループ(SSG)には、
相続・贈与・遺言をはじめ様々な分野に
強い専門家が多数在籍しています。

いつでもご相談ください!(^^)!