Column/コラム

プロスポーツ選手は何でも経費になる!?

プロスポーツ選手は何でも経費になる!?

プロスポーツ選手は何でも経費になる!?

おはようございます!
セブンセンスグループ(SSG)の徐です。 

米バスケNBAファイナルが盛り上がってます。
特に先日の第4戦は凄かった~!

https://news.yahoo.co.jp/articles/29bf68c456e2f826bd4f9a2a688dae39eb9395c0

いや、ワタクシはもう仕事をほっぽり出して
来週はサンフランシスコに飛んじゃうかも…!?

ちなみに、NBA選手の平均年俸はなんと…
約9億円!平均ですよ!アベレージですよ!!
トップのステフィンカリーの年俸はなんと…
50オクエーン!

https://spojoba.com/articles/993

う~む、さすがアメリカはデカイですね。
日本とはスケールが全く違います。

あ、そういえば日本のプロ野球選手では
こんなニュースがあったなぁと…。

≪スポーツ報知2018年3月30日≫
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プロ野球・中日の森野将彦2軍打撃コーチ(39)
が選手時代に名古屋国税局の税務調査を受け、
2013年までの3年間で約4000万円の申告漏れ…
家族との外食費などを野球に関する必要経費
として計上し、所得を少なく申告。追徴税額
は過少申告加算税を含め約1800万円…。
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https://hochi.news/articles/20180329-OHT1T50248.html?page=1

当時の記事詳細や関連情報を調べると、
家族と食べた焼肉やウナギなどの外食代、
高級紳士服、腕時計、女性用アクセサリー、
ハワイへの家族旅行代などなどを必要経費
として計上していたそうで…。

プロ野球選手は税務上は「個人事業主」に
該当します。

なので、球団から支払われる年俸やTV出演料
などの総収入から必要経費を差し引いて
確定申告をすることとなります。

当然【生活費】は必要経費になりません。

だから、

国税局がこれらの経費について「生活上の
個人的支出で事業上の経費に当たらない」
と判断して追徴課税したのは至極当然です。

ちなみに、森野サンと税務署(国税)との
激しい戦いぶり(?)は以下のような感じ
だったそうです。(全て筆者の想像です・笑)

■食費について:

(モリノ)
「ボクはプロスポーツ選手なの。厳しい
 トレーニングのために一般ピーポーより
 も多くカロリーを摂取しないとでしょ?」
「つまり食費は『健康管理費』なんです!」

(国税)
「いやいや。ソレ単なる家族団らんの食事…」

■旅費について:

(モリノ)
「これはトレーニング目的の旅行です!」
「家族はボクのカラダとココロの支えです!」

(国税)
「はいはい、家族旅行ね!」

■衣服代や時計などについて:

(モリノ)
「ボクちんプロ野球選手よ!ユーメージンよ!
 え?湯名人?お風呂じゃないよ!有名人!」
「ほぼゲーノー人なんだから衣装代でしょ!」

(国税)
「いや、アンタただのプロ野球選手だし…」
「業務(野球)に時計は必要ないでしょうよ…」

■自宅の警備代について:

(モリノ)
「だーかーらー!ボクちん有名人でしょ!?」
「プライバシーを守らないと!」

(国税)
「いやいや、アンタただのプロ野球選手だし…」
「もう屁理屈イヤーーーー!」

ということで、

モリノさんは追徴課税の取消しを求めて
国税不服審判所に審査請求しましたが、
ダメでした。

ただ、自宅の一部や駐車場などは業務用
として認められたようです。

事務やトレーニングを行う場所としての
自宅建物の一部については減価償却費が
認められ、これに対応する土地建物の
固定資産税も必要経費とされました。

さて今朝のまとめ。

個人事業主の必要経費として認められる
費用は【売上に直接結びつくかどうか】
で判断されます。

大切なことは、

①裏付け資料の有無と
②私用・事業との明確な区分

です。

本メルマガでは何度か書きましたが、

支出した費用が【事業に関連する】こと
を納税者が【客観的に立証】できれば、
全て必要経費として認められます。

プロ野球選手だろうが八百屋だろうが、
原則として考え方一緒なのです。

なんとなく有名人は得してそうな気が
するんだと思いますが、私たち一般人
と何ら変わりません。一緒です。

覚えておいてくださいね!

セブンセンスグループ(SSG)には、
税務・労務・法務はもちろん相続や贈与、
遺言に関するプロが多数在籍しています。

いつでもご相談ください!!!

来週もお楽しみに!!