2022.06.01
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年次有給休暇の買い取りついて
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、
年次有給休暇の買い取りついてです。
従業員が雇入れ日から6か月継続して勤務し、
全労働日の8割以上出勤している場合には、
10日間の年次有給休暇が発生し、
その後は継続勤務年数1年ごとに
11日(雇入れ後1年6か月)、
12日(2年6か月)、14日(3年6か月)…
というように一定日数を加算した日数が
付与されます。
(週30時間未満の従業員の場合は
勤務日数に応じて付与されます)
そして、この年次有給休暇の消滅時効は
2年ですので、従業員は退職前に、
発生後2年が経過する前の未消化の
年次有給休暇の取得を申請することができ、
事業主は原則としてこれを拒否することは
できません。
一方、従業員が提出した退職届などにより
退職日が決定した後に、
従業員が未消化の年次有給休暇の取得を
請求しても、事業主はこれに応じる義務は
ありません。
年次有給休暇は、労働日の労働義務を
免除するというものですが、退職日後は
そもそも労働日が存在しないからです。
もっとも、この場合に、事業主と
従業員双方の同意の上で事業主が未消化分の
年次有給休暇を買い取ることは
違法とはされていません。
年次有給休暇の目的は従業員が
心身のリフレッシュを図ることなどにあるため、
有給休暇を買い取ることを認めると、
従業員が心身のリフレッシュを図ることが
できなくなることから、
原則として有給休暇の買い取りは認
められていませんが、
退職日以降は年次有給休暇の目的を
考慮する必要が無いからです。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。