Column/コラム

標準報酬月額の特例改定の延長について

標準報酬月額の特例改定の延長について

標準報酬月額の特例改定の延長について

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいことなどを

お届けします。

今週のテーマは、

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により

著しく報酬が下がった場合における

標準報酬月額の特例改定の延長についてです。

令和3年8月から令和4年3月までの間に

新型コロナウイルス感染症の影響による

休業により著しく報酬が下がった

健康保険・厚生年金保険の被保険者について、

標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヶ月目に改定)

ではなく、翌月から改定を可能とする特例が

適用されています。

この特例が、令和4年4月から令和4年6月までの間に

新型コロナウイルス感染症の影響による

休業に伴い報酬が急減した被保険者についても、

延長されることとなりました。

具体的には、次の①から③のすべてに該当する

被保険者が対象となります。

①新型コロナウイルス感染症の影響による

休業があったことにより、

令和4年4月から令和4年6月までの間に、

著しく報酬が下がった月が生じた

②著しく報酬が下がった月に支払われた

報酬の総額(1ヶ月分)が、

既に設定されている標準報酬月額に比べて

2等級以上下がった

(固定的賃金の変動がない場合も対象)

③本特例措置による改定内容に

本人が書面により同意している

GW中は各地で人出が回復傾向にありましたが、

まだまだ収束には至っていません。

引続き休業や時短などの対応をしている場合は、

社会保険料の負担を軽減するため、

このような特例を利用することを

考えてもいいかもしれません。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。