2022.05.11
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標準報酬月額の特例改定の延長について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により
著しく報酬が下がった場合における
標準報酬月額の特例改定の延長についてです。
令和3年8月から令和4年3月までの間に
新型コロナウイルス感染症の影響による
休業により著しく報酬が下がった
健康保険・厚生年金保険の被保険者について、
標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヶ月目に改定)
ではなく、翌月から改定を可能とする特例が
適用されています。
この特例が、令和4年4月から令和4年6月までの間に
新型コロナウイルス感染症の影響による
休業に伴い報酬が急減した被保険者についても、
延長されることとなりました。
具体的には、次の①から③のすべてに該当する
被保険者が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症の影響による
休業があったことにより、
令和4年4月から令和4年6月までの間に、
著しく報酬が下がった月が生じた
②著しく報酬が下がった月に支払われた
報酬の総額(1ヶ月分)が、
既に設定されている標準報酬月額に比べて
2等級以上下がった
(固定的賃金の変動がない場合も対象)
③本特例措置による改定内容に
本人が書面により同意している
GW中は各地で人出が回復傾向にありましたが、
まだまだ収束には至っていません。
引続き休業や時短などの対応をしている場合は、
社会保険料の負担を軽減するため、
このような特例を利用することを
考えてもいいかもしれません。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。