Column/コラム

税務署の回答どおりにしても課税処分される!?

税務署の回答どおりにしても課税処分される!?

税務署の回答どおりにしても課税処分される!?

おはようございます!
セブンセンスグループ(SSG)の徐です。

GWのお休み中に劇団四季のライオンキングを
有明まで見に行ってきました。

想像していたより遥かにいいですね~。
また見てもいいなと思える公演でした。
お子様のいる方にはオススメです!(^^)!

ところで、開演前にランチをした店にトイレが
無かったので店員さんに「トイレどこですか?」
と聞いたら「あのカフェの隣です!」と言われ、
探したのですが全く見つからず…。

う~む、なぜだ?
店員にしか見えないトイレがあるのか?

もちろん素直な心は大切です。
素直に人の話を聞きなさい!と幼少時に教わりました。

が、人の言うことを全て鵜呑みにしてはいけません。

そういえば、税務の世界でもこんなコワイ話が…。
税務署の言うことを鵜呑みにしてはいけません…。

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法人Xは医薬品製造販売業を営む会社でした。

Xはインドに所在する外国法人との間で共同研究
開発契約を締結しましたが、この契約対価の支払
に関する源泉所得税の取扱いに悩みます。

「う~む…。源泉徴収の必要がある?ない?」

迷ったXは取引内容を詳細に記した文書を持って
税務署に【文書】と【口頭】で照会しました。

「この支払いは源泉徴収が必要ですか?」

相談を受けた税務署担当者も悩みます。

「う~む…。源泉徴収の必要がある?ない?」

迷った税務署担当者は上級官庁である国税局に
照会文書を送付したところ、

「源泉は不要だよ~♪」

と【口頭】で回答を受けました。

これを受けて税務署担当者は納税者Xに対して

「大丈夫!源泉は不要だよ~♪」

と【口頭】で回答しました。

さて、それから4年後…。
法人Xは税務調査を受けます。

「この対価支払いは源泉徴収が必要だね!」
「前に相談した税務署の回答は間違いだね!」

税務調査官はあっけらかんと過去の間違いを
認めた上で、ソレとコレとは関係なし!
と強行に課税処分(納税告知処分)。

納税者Xは当然に怒り争います。
そして舞台は国税不服審判所へ…。

Xは主張します。

「ちゃんと【文書】と【口頭】で確認したぞ!」

「税務署からも源泉なしでOKと【口頭】だが
 回答を受けたぞ!その事実も認めてるはず!」

「ひっくり返すのは信義則違反じゃないか!」

信義則の法理の適用については、

「税務官庁が納税者に対し【信頼の対象となる
 公的見解を表示】し…その表示を信頼し、
 その信頼に基づいて行動した…」

場合は考慮すべきとの最高裁判決があります。
(最高裁昭和62年10月30日第三小法廷判決)

さて、採決は…。

「税務相談は、…相談者の納税申告及び納付
 の際の参考のために、行政サービスとして、
 税務署の一応の判断を示すものであって、
 仮にその相談が課税に関わる個別具体的な
 ものであったとしても、…その申告及び納付
 内容を是認することまでを意味するものでは
 なく、…税務相談における助言は、それが
 税務署長等の権限のある者の公式の見解の
 表明と受け取られるような特段の事情のない
 限り、【信頼の基礎となる公的見解の表示】
 には当たらない…。」
(国税不服審判所2021年2月16日裁決)

簡単に言うと、

●税務相談は単なる行政サービス
●税務署回答はそれが税務署長等の公印付きの
 回答書でない限りは公的見解の表示ではない
●だから課税処分は適法

(週刊税務通信No.3696 2022.3.21より)

税務署を信じたアナタが悪いのよ。

なんだか演歌の歌詞のようです。
トホホ…。

ま、皆さんも気を付けましょう~