Column/コラム

キャリアアップ助成金正社員化

キャリアアップ助成金正社員化

キャリアアップ助成金正社員化

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、

社労士が取り扱うことの多い助成金のうちの一つ

キャリアアップ助成金正社員化についてです。

キャリアアップ助成金正社員化は、

非正規雇用労働者の企業内での

キャリアアップを促進するため、

正社員化を実施した事業主に対して

助成金を支給する制度です。

キャリアアップ助成金正社員化は、

有期雇用労働者から正社員に転換した場合に

原則として1人につき57万円を、

無期雇用労働者から正社員に転換した場合に

1人につき28万5千円を助成するものです。

(無期雇用労働者から有期雇用労働者へ

転換した場合については、令和4年4月1日以降は

廃止されました。)

このうち、実際に利用されることの多い

有期雇用労働者から正社員への転換は、

①有期契約社員として雇用されてから

6か月以上3年以内の者を

②正社員に転換し、基本給など毎月固定的に

支給している賃金を3%以上上昇させ、②の

前日までに計画期間、管理者、取組などを

記載したキャリアアップ計画書を

管轄のハローワークに提出する必要があります。

また、原則として②の当日までに就業規則に

正社員転換の規定を整備する必要があります。

その他、助成金申請の際には、雇用契約書、

賃金台帳、出勤簿などが必要になります。

このキャリアアップ助成金正社員化については、

10月1日以降に正社員に転換する場合は、

「同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される

就業規則が適用されている労働者」とされていた

正社員の定義に、「ただし、賞与または退職金の

制度かつ昇給が適用されている者に限る」という

文言が追加されました。

これにより、就業規則に、原則として

賞与を支給することや昇給が実施されることが

定められていない場合は、支給対象には

ならなくなります。

また、正社員転換前の非正規雇用労働者定義も、

「6か月以上雇用している有期または

無期雇用労働者」から

「賃金の額または計算方法が正社員と異なる

雇用区分の就業規則等の適用を6か月以上受けて

雇用している有期または無期雇用労働者」に

変更されました。

これにより、例えば、基本給、賞与、退職金、

各種手当等については、いずれか一つ以上で

正社員と異なる制度を明示的に定めることなどが

必要になります。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。