2022.04.06
メルマガバックナンバー
雇用保険料率の引き上げ
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の
山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、
雇用保険料率の引き上げについてです。
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う
雇用調整助成金の支給決定額が
5兆円を超えるなど、財政が悪化した
雇用保険を改善するために、雇用保険料率を
引き上げる改正法が3月30日に成立しました。
これにより、令和4年4月から雇用保険料率の
事業主負担分(一般の事業の場合)が
0.6%から0.65%に、さらに令和4年10月からは、
0.65%から0.85%に引き上げられることに
なりました。
一方、雇用保険の労働者負担分は
4月からの引き上げは行われないものの、
10月からは0.3%から0.5%に引き上げられる
ことになりました。
そのため、10月分以降の給与や10月以降に
支給される賞与から控除される雇用保険料を
計算する際は、0.5%の料率が適用されることに
なります。
他方で、事業所が労働保険の年度更新の
申告をし、原則として7月11日まで
(口座振替の場合は9月6日まで)に納付する
労働保険(労災保険と雇用保険のことを言います)
の概算保険料のうち、雇用保険料の計算には、
4月分から9月分までは0.65%、
10月分から3月分までは0.85%の料率が
適用されます。
労働保険の年度更新は、事業主が、
毎年4月1日から翌年3月31日までの
1年間を単位として、全ての労働者に支払う
賃金の総額に基づく保険料を概算で納付し、
その賃金の総額が確定後に精算する
というものですので、今年度の概算保険料の
計算には令和4年4月以降の保険料率が
適用されるためです。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。