Column/コラム

ふるさと納税訴訟と裁判所の忖度

ふるさと納税訴訟と裁判所の忖度

ふるさと納税訴訟と裁判所の忖度

おはようございます!
税理士の松嶋と申します。

本メルマガは、皆様が怖い怖い
とおっしゃる税務調査に対し、
勇気をもって戦えるノウハウを
解説しております。

私のパートは【毎週木曜日】です。

税務調査について分かりやすく
解説していきます。

それでは、第三百五十回目。

テーマは、

「ふるさと納税訴訟と裁判所の忖度」

です。

先日、注目を集めていた
泉佐野市のふるさと納税について、
国の処分が違法であるとの最高裁判決が
なされました。

この裁判においては、ふるさと納税の制限が
2019年6月からスタートしたのに、
それ以前の寄附の募集を問題にして、
泉佐野市をふるさと納税の対象から
除外することが問題とされたのです。

ふるさと納税については、従来から
高額すぎる返礼品が問題になっていました。

本来、出身地などのふるさと応援するための制度
であるのに、高額な返礼品を得ることを目的に、
寄附が集まっていたという現実があります。

結果として、寄附が集まる自治体は
税収が増える反面、寄付者の多い東京や神奈川
などは税収が下がるため、問題になっていました。

この問題点はふるさと納税がスタートしてから、
常に言われてきたことですが、総務省は
返礼品を寄附額の3割に留めたり、
地場産品にしたりすることを要請するに止まり、
法律において規制が入ったのは
2019年6月からでした。

このため、常識的にはそれまでの返礼品は
問題にならないはずです。

この点を踏まえ、泉佐野市は
「『100億円還元』閉店キャンペーン」と
題し、2019年2月1日から3月31日までの
限定で、Amazonギフト券を返礼するという、
露骨な返礼品の大盤振る舞いを行ったのです。

総務省としては、今までも要請に応じず、
かつ高額な返礼品を給付してきたことに加え、
反省を示さないまま露骨なことをやっている
泉佐野市が面白くなかったのでしょう。

過去の経緯も取り上げて、ふるさと納税の
対象から泉佐野市を除外する、としたのが
この裁判の経緯です。

このような後出しじゃんけん的な処分は、
法律のあり方としては容認できるものでは
ありませんが、過去の経緯を見ると、
税制改正後の取扱いを遡及して適用した
国税の課税処分について、
合法とされた最高裁判例があります。

本件も、最高裁までは総務省が正しいという
判断がなされていました。
このような判断がなされる理由は、
三権分立と言いながら、裁判所が総務省(国)を
忖度しているからに相違ありません。

とりわけ、厳格に法律を適用すべき税に関し、
裁判所は国に忖度することが特に多いですから、
最高裁で泉佐野市が勝ったのは、
非常に画期的と言われます。

最高裁で判断が逆転した理由について、
専門家の間では、本件の最高裁の裁判長が
国税に対する税務訴訟で実績を残してきた弁護士
であったことが影響していると噂されています。

私見ですが、国税と戦い、忖度により不合理な
判断も受けて経験がある裁判長であったため、
多くの裁判で見られる忖度ではなく、正しい
法解釈と常識に照らした判決がなされた
と想定されます。