パワーハラスメント防止のために事業主が雇用管理上講ずべき措置(2)
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の
山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは引き続き
パワーハラスメント防止のために
事業主が雇用管理上講ずべき措置についてです。
中小企業でも令和4年4月から
パワーハラスメント防止措置が義務化され、
1事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
2相談(苦情を含む)に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備
3職場におけるハラスメントへの
事後の迅速かつ適切な対応
4併せて講ずべき措置
(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
という措置を必ず講じなければ
ならなくなりましたが、このうち
1事業主の方針の明確化及びその周知・啓発とは、
①パワーハラスメントの内容、
パワーハラスメントを行ってはならない旨の
方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に
周知・啓発すること
②パワーハラスメントの行為者については、
厳正に対処する旨の方針・対処の内容を
就業規則等の文書に規定し、
管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
とされています。
そして、①については、
・就業規則や社内ルールを定めた従業員心得、
行動マニュアルなどの職場における
服務規律などを定めた文書に、
パワーハラスメントを行ってはならないという
方針を定めるとともに、パワーハラスメントの
内容、発生の原因や背景などを
労働者に周知・啓発すること、
・研修、講習等を定期的に実施することや、
管理職層を中心に職層別に分けて行うこと
などが考えられます。
②については、
・就業規則や社内ルールを定めた従業員心得、
行動マニュアルなどの職場における
服務規律などを定めた文書に、
パワーハラスメントに該当する言動を
行った者に対する懲戒規定を定め、
その内容を労働者に周知・啓発すること、
・パワーハラスメントに該当する言動を
行った者は現行の就業規則や従業員心得、
行動マニュアルなどの職場における
服務規律などで定められている懲戒規定の
適用の対象となる旨を明確化し、それを
労働者に周知・啓発すること
が考えられます。
来週も引き続き
パワーハラスメント防止措置について
記載いたします。
また、3月まで延長されることが決まっていた
雇用調整助成金の特例措置が
6月まで延長されることになりました。
助成額は3月に実施される支給額と同様です。
詳しくは以下をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000902063.pdf
それでは、来週もよろしくお願いいたします。