Column/コラム

「取り敢えずの期限内申告」と税理士法違反(2)

「取り敢えずの期限内申告」と税理士法違反(2)

「取り敢えずの期限内申告」と税理士法違反(2)

おはようございます!
税理士の松嶋と申します。

本メルマガは、皆様が怖い怖い
とおっしゃる税務調査に対し、
勇気をもって戦えるノウハウを
解説しております。

私のパートは【毎週木曜日】です。

税務調査について分かりやすく
解説していきます。

それでは、第三百四十六回目。

テーマは、

「「取り敢えずの期限内申告」と税理士法違反」

です。

新型コロナウイルスの影響で、現状国税は
十分な税務調査をできていませんが、
この状況は今後もしばらく続く見込みのようです。

このため、納税者から口頭で明確な同意が
得られた場合に限って税務調査を行うとともに、
税務調査を実施するにしても納税者の事情に
配慮する、といった対応が今後も継続される
と見込まれています。

ここでいう納税者の事情について、
押さえておきたいことの一つに

テレワークの導入

があります。

とある税務雑誌によると、テレワークにより、
経理担当者が出社しない日がある場合には、
出社日まで税務調査を延期できるとされています。

しかも、当分の間の対応ということですが、

税務調査のためにわざわざ経理担当者が
別途出社日を設ける必要はなく、
テレワーク中の通常の出社日まで延期できる

と解説されています。

更に、この通常の出社日が顧問税理士の予定と
合わなければ、再度税務調査の延期が可能になる
とされています。

別途出社日を設ける必要がないとなると、
更に都合がいいことがあります。
それは、

数日連続しての税務調査の実施が難しくなる

ということです。

連続せずにスパンが開けばあくほど、
税務調査は甘くならざるをえないため、
国税にとって苦しい状況になります。

ところで、税務調査を早く終わらせよう
という税理士は多いですが、本当に
効果がある税務調査対応は、

税務調査を長期化させること

です。

国税調査官は1件の税務調査にあまり時間を
掛けることができないため効果的なのですが、
長引かせるには口実が必要です。

この口実として、テレワークの導入が
絶好の言い訳になります。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
国策としてテレワークが奨励されていますから、
その言い訳を国税も受け入れざるを得ず、
ますます税務調査はやりづらくなります。

このような事情を踏まえると、国税も本来は
リモートの税務調査を導入する、といった
新しい対応策を取るべきです。

しかしながら、リモートの税務調査を
国税は導入する予定はないようです。

この理由として、毎度の守秘義務の問題を
指摘しているようですが、それは
もちろん建前に過ぎません。

本音は、失言を記録されるのが嫌だからです。

結果として、今後も従来と同様、
対面を前提とした税務調査が
継続されるようですが、そうなると
ますます税務調査は甘くならざるを得ません。

何より、感染が拡大する恐れが
ついて回りますから、変異株が出る度、
十分な調査ができないことになるでしょう。

新しい生活様式、などと言われ企業も個人も
時代に即した変化をしていく中で、
税務調査だけは従来通り、といった
甘ったれた考え方では、適正公平な課税の実現
という税務調査の目的を果たすことは
到底無理と言わざるを得ません。