相続税の基礎控除について知りたい
50代・女性のご質問
父が他界しました。相続人は母、私と兄(兄は相続放棄)、養子2人です。
相続税の基礎控除額はいくらでしょうか。
回答
基礎控除とは
相続税では、相続人の人数や相続財産の金額、あるいは遺産の種類などに関係なく、
一定の非課税枠が設けられており、これを「基礎控除」といいます。
なお、平成25年度税制改正により、基礎控除額に変動があるため注意が必要です。
現行:基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
改正:基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
※平成27年1月1日以後の相続から適用
相続を放棄した相続人がいる場合
相続人が相続放棄したとしても、
基礎控除額を算出する場合には相続放棄は無かったものとみなして
上記(1)算式中の法定相続人の数に含めることができます。
養子の取り扱い
相続
被相続人に養子がいる場合には、実子の有無によって取扱いが異なります。
①被相続人に実子がいる場合は、被相続人の養子のうち1人を法定相続人の数に含めることができます。
②被相続人に実子がいない場合には、被相続人の養子のうち2人を法定
相続人の数に含めることができます。
なお、特別養子縁組による養子については実子とみなされますので、上記のような制限はありません。
また、税の負担を不当に減少させる(租税回避)目的のための養子と認められるときは、
この法定相続人の数から除外されることがあります。
質問のケースの場合
質問のケースにおける法定相続人は、母、あなた、兄と養子1人の4人となりますので、
基礎控除額は現行の場合で「5,000万円+(1,000万円×4人)=9,000万円」となります。
平成27年1月1日以後の相続の場合には、
「3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円」となりますのでご注意ください。
ワンポイント
相続人が相続放棄した場合や養子がいる場合には基礎控除額を算出する際に注意が必要です。
間違いのないようにしましょう。税制改正にもご注意ください。