Column/コラム

法律の専門家に頼りたい
2020.09.03
相続

法律の専門家に頼りたい

40代・女性のご質問

相続や遺言について知識がありません。専門家の指示を仰ぎたいと考えていますが、
どのような専門家に、何をお願いすればよいでしょうか。
また、成年後見の専門家についても教えてください。

回答

特に法定されているわけではありませんが、相続・遺言にかかわることが多い資格者は、
行政書士、司法書士、税理士、弁護士となります。社会保険労務士、土地家屋調査士、
不動産鑑定士がかかわることもあります。

行政書士、司法書士、税理士、弁護士は相談全般にかかわり、さらに先に進むと、
司法書士が相続登記を、税理士が相続税の相談・申告を、紛争の解決を弁護士が担います。

成年後見には、上記の資格者の他に、社会福祉士、公証人がかかわります。
行政書士、司法書士、弁護士が相談全般にかかわるとともに、成年後見申立書や
任意後見契約書を作成し、成年後見人や任意後見人になります。

社会福祉士も成年後見人や任意後見人になります。
そして、公証人が公正証書を作成します。

公証人とは

上にあげたほとんどの資格はご存知かと思いますが、「公証人」はなじみが薄いと思います。
公証人とは、法務大臣が任命する公務員です。
全国で約300カ所にある公証役場で執務しています。
司法試験合格後司法修習生を経て、30年以上の実務経験を有する法曹有資格者から任命されます。

そのほか、多年法務事務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、
公証人審査会の選考を経た者も任命できることになっています。

多くの公証人が、裁判官・検察官・弁護士のベテランOBです。

公証人の仕事

公証人の仕事は、大きく分けて
①公正証書の作成、
②私署証書や会社等の定款に対する認証の付与、
③私署証書に対する確定日付の付与
の3種類があります。

遺言公正証書・任意後見契約公正証書の作成は①の公正証書の作成に、
尊厳死宣言等公正証書の作成は②私署証書や会社等の定款に対する認証の付与に当たります。

サラリーマンになじみのある「定款認証」や「確定日付の付与」等については、
公証人連合会のホームページをご覧ください。

ワンポイント

医者に内科、外科、小児科等があるように、資格者個人ごとに取扱業務が異なります。
相続・遺言・成年後見業務を扱い、経験豊かな資格者を見つけることが肝要です。
相続・遺言・成年後見を支援するNPO法人に相談するのも1つの方法です。

いろいろな資格者が構成員であるか、あるいはネットワークを構築しており、
ワンストップ・オフィスの機能を果たします。

たとえば、遺産分割協議書は行政書士、相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士、
紛争解決は弁護士というように、1カ所の相談で相続問題が解決します。

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