2024.01.10
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部分出向について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
本年もよろしくお願いいたします。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお
届けします。
今週のテーマは、部分出向についてです。
部分出向とは、出向元で勤務しながら出向先でも勤
務することです。
部分出向のメリットは、出向元からすると、一時的
な人材の余剰があっても人件費を削減しながら人材
の流出を防ぐことができることにあり、
出向先からすると、一時的な労働力不足の際に即戦
力を獲得できることにあります。
部分出向では、出向元の従業員は出向元との雇用を
維持したまま出向先とも雇用契約を結ぶことなるた
め、出向元と出向先で出向契約書により出向期間や
労働条件などの取り決めをする必要があります。
部分出向では、社会保険、雇用保険は出向元で加入
しているため、基本的には社会保料険・雇用保険料
は出向元で納付しますが、負担割合については取り
決めておく必要があります。
労災保険は出向元、出向先の両方に適用されるため、
労災が発生した時は発生した事業所の相殺が適用さ
れます。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。