種類株式について①「優先配当株式」
おはようございます!
セブンセンス税理士法人の塩屋です。
日に日に秋が深まる季節となりましたが、
みなさまいかがお過ごしでしょうか。
さて、今日から数回にわたって「種類株式」に
ついて掘り下げていきます。
会社法108条によれば、種類株式には以下の9つ
があるとされています。
①優先(or 劣後)配当株式
②優先(or 劣後)残余財産分配株式
③議決権制限株式
④譲渡制限株式
⑤取得請求権株式
⑥取得条項株式
⑦全部取得条項株式
⑧拒否権付株式(黄金株)
⑨取締役(監査役)選任権付株式
それぞれの内容や活用方法、スタートアップ文
脈における使い方などについてそれぞれ詳しく
解説していきます。
また、上記は会社法における種類株式で、定款
において内容を明らかにしますが、それ以外に
も例えば投資契約や株主間契約において、さら
に詳細な権利関係を定めることも多いです。
種類株式は発行するたびに、微妙に権利関係を
変えることが多く、区別のために「A種(優先)
株式」「B種(優先)株式」…と呼ばれることが
多いです。
種類株式を活用することで、普通株式ではうま
く対処できない資金調達と持分比率のコンフリ
クトを解消することができます。
初回の今日は「①優先配当株式」について解説
します。
優先配当株式はその名の通り、配当が(普通株
式に比べて)優先される株式のことです。
優先される方法としては、
①累積型か非累積型か
②参加型か非参加型か
といった2つの観点があります。
①累積型か非累積型かというのは、十分な利益
を計上できず、優先配当の全額が支払われなか
った場合、その不足分を翌年度以降に繰り越す
ことができるか否か、ということです。
累積型なら不足分は繰り越され、非累積型は切
り捨てられます。
②参加型か非参加型かというのは、優先配当の
支払いが優先配当株主にされたあと、普通配当
の配当についても優先配当株主が受けられるか
否か、ということです。
参加型であれば、優先配当株主は、優先配当だ
けでなく普通配当も受けることができますが、
非参加型だと普通配当は受けられません。
スタートアップ文脈における「優先株」とは、
この優先配当株式ではなく、次回説明する優先
残余財産分配株式のことを指すことが多いと思
います。
スタートアップにおいては、配当する余裕があ
れば、それを再投資に回せというのが株主の意
向でもあるからです。
では、スタートアップにおいて優先配当株式に
利用価値がないかというとそうではありません。
優先配当権のついた優先配当株式は、普通株式
よりも価値が高いはずです。
したがって、優先配当株式で資金調達をするこ
とで、高い株価での調達が可能となります(少
なくとも筋は通ります)。
高い株価で調達できれば、その分希薄化を抑え
ることができますので、スタートアップにとっ
てはメリットです。
さらに投資家にとっても、赤字傾向のスタート
アップの優先配当株式を累積型として発行し、
かつその累積額をM&A時に(次回説明する優先
残余財産分配として)清算するという設計にす
ればメリットがあります。
というわけで、次回は優先残余財産分配株式に
ついて説明したいと思います。
どうぞ次回もお楽しみに!
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