2023.06.28
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算定基礎届について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の
山崎岳彦です。
私からは、
労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいこと
などをお届けします。
今週のテーマは、
「算定基礎届について」です。
算定基礎届とは、
4月・5月・6月に支給した給与の平均で
健康保険料・厚生年金保険料算定の基礎となる
標準報酬月額を決定するための届出で、
毎年7月10日までに提出するものです。
算定基礎届の提出により決定された
標準報酬月額は、基本的に同年9月分から
翌年8月分まで適用されます。
算定基礎届の対象は7月1日時点の
全ての社会保険被保険者ですが、
①6月1日以降に資格取得した人。
②6月30日以前に退職した人。
③7月改定の月額変更届を提出する人。
④8月または9月に月額変更届の提出を予定している人。
は対象外となります。
算定基礎届は、給与の支給基礎日数が
17日以上の月を対象に算定しますので、
例えば、
末締め翌月15日支給の会社の月給者が
3月~5月まで欠勤がなかった場合は
4月・5月・6月の3か月に支給された
給与の平均で標準報酬月額を決定しますが、
欠勤が多く給与の支給対象日数が
17日未満になった月があったような場合は、
その月を除いた2か月を対象として
標準報酬月額を決定します。
パートやアルバイトの人の場合は
支給基礎日数が17日以上の月がある場合は
その月を対象にしますが、
17日未満で15日以上の月がある場合は
その月を対象に標準報酬月額を決定します。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。