1年単位の変形労働時間制の時間外労働時間
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の
山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
1年単位の変形労働時間制の時間外労働時間
についてです。
先週のおさらいになりますが、1年単位の
変形労働時間制を採用した場合、所定労働時間を
1日10時間、1週間52時間を上限としての範囲内
1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲
で定める必要があります。
そして、就業規則に始業・終業時刻、休憩時間を
記載し、労働日及び労働日ごとの労働時間を
就業規則や会社カレンダーなどで特定し、
労使協定を労働基準監督署に提出しなければ
なりません。
1年単位の変形労働時間制を採用した場合の
時間外労働時間は、
①1日については、1日8時間を超える時間を
定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を
超えて労働した日
②1週については、1週40時間を超える
労働時間を定めた週はその時間、それ以外の
週は1週40時間を超えて労働した時間
③対象期間の法定労働時間を超えて労働した時
です。
例えば、就業規則で繁忙月の3月と12月の
所定労働時間を8時間30分、それ以外の月の
所定労働時間を7時間30分として年間休日は
会社カレンダーで定めるとした場合、
①2月と3月に1日8時間30分労働した場合、
2月は8時間を超えた30分が時間外労働となり
25%の割増賃金の支払いが必要になります
(8時間までの30分は割増のない賃金支払いが
必要です)が、3月は時間外労働にはならない
ため割増賃金を支払う必要はありません。
②2月も3月もその週の所定労働日数を5日と
していた場合に、2月に1日当たり7時間30分を
6日間、3月に1日当たり8時間30分を6日間
労働すれば、2月は45時間から40時間を引いた
5時分が時間外労働となり25%の割増賃金の
支払いが必要になり、3月は51時間から42時間
30分を引いた8時間30分の割増賃金の支払いが
必要になります。
このように、1年単位の変形労働時間制を
採用した場合の時間外労働についてはあらかじめ
定めた日ごと、週ごとの労働時間に応じて計算
する必要があります。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。