2023.04.19
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1か月単位の変形労働時間制
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、
1か月単位の変形労働時間制についてです。
1か月単位の変形労働時間制は、
1か月の中で月末・月初など特定の週が
忙しかったり、1週間の中で特定の曜日の
営業時間が長く、特定の曜日は短い場合などに、
原則として1か月以内の期間を平均して
1週間当たりの労働時間が
40時間以内となるように、
労働時間が特定の日に8時間を超えたり、
特定の週に40時間を超えたりすることが
可能になる制度です。
1か月単位の変形労働時間制を採用するためには、
就業規則または労使協定で
①対象労働者の範囲を明確に定め、
②毎月1日を起算日とし、
1か月を平均して1週間当たり40時間とする、
というように対象期間と起算日を具体的に定め、
③シフト表や会社カレンダーなどで
労働日及び労働日ごとの労働時間を
具体的に定めなければなりません。
1か月単位の変形労働時間制の労働時間の上限は、
原則として月の暦日数が28日のときは
160時間、30日のときは171.4時間、
31日のときは177,1時間とされていますので、
労働日及び労働日ごとの労働時間は
その範囲内でシフト表や
会社カレンダーで定める必要があります、
それでは、来週もよろしくお願いいたします。