2023.03.22
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年次有給休暇の付与日数
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
年次有給休暇の付与日数についてです。
年次有給休暇は、6か月以上継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤している労働者に
付与されるもので、①週の労働日数が5日以上、
または②週の労働時間が30時間以上の人には
入社日から6か月経過後に10日の年次有給休暇が
付与されます。
同様に、①週の労働日数が4日以下、
かつ②週の所定労働時間が30時間未満の人には、
それに応じた日数の年次有給休暇が付与されます
(比例付与)。
年次有給休暇の付与日数は付与した日の
労働条件によって決定されるため、例えば、
入社日から6か月経過後の週所定労働日数が
4日、1日の所定労働時間が7時間(週28時間)
の人の場合は7日間の年次有給休暇が付与されます。
同じ人が入社日から1年6か月経過後も同じ
労働条件だった場合は、8日の年次有給休暇が
付与されますが、労働条件が変更され、
週所定労働日数が4日のまま1日の
所定労働時間が8時間(週32時間)に
なったような場合には、11日の年次有給休暇が
付与されます。
このように、労働条件が変更されたことにより
年次有給休暇が10日以上付与された人に
ついては、使用者は毎年少なくとも5日間を
取得させる義務がありますので、注意が必要です。
年次有給休暇の付与日数はこちらになります。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
それでは、来週もよろしくお願いいたします。