キャリアアップ助成金正社員化
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
社労士が取り扱うことの多い助成金のうちの一つ
キャリアアップ助成金正社員化についてです。
キャリアアップ助成金正社員化は、
非正規雇用労働者の企業内での
キャリアアップを促進するため、
正社員化を実施した事業主に対して
助成金を支給する制度です。
キャリアアップ助成金正社員化は、
有期雇用労働者から正社員に転換した場合に
原則として1人につき57万円を、
無期雇用労働者から正社員に転換した場合に
1人につき28万5千円を助成するものです。
(無期雇用労働者から有期雇用労働者へ
転換した場合については、令和4年4月1日以降は
廃止されました。)
このうち、実際に利用されることの多い
有期雇用労働者から正社員への転換は、
①有期契約社員として雇用されてから
6か月以上3年以内の者を
②正社員に転換し、基本給など毎月固定的に
支給している賃金を3%以上上昇させ、②の
前日までに計画期間、管理者、取組などを
記載したキャリアアップ計画書を
管轄のハローワークに提出する必要があります。
また、原則として②の当日までに就業規則に
正社員転換の規定を整備する必要があります。
その他、助成金申請の際には、雇用契約書、
賃金台帳、出勤簿などが必要になります。
このキャリアアップ助成金正社員化については、
10月1日以降に正社員に転換する場合は、
「同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される
就業規則が適用されている労働者」とされていた
正社員の定義に、「ただし、賞与または退職金の
制度かつ昇給が適用されている者に限る」という
文言が追加されました。
これにより、就業規則に、原則として
賞与を支給することや昇給が実施されることが
定められていない場合は、支給対象には
ならなくなります。
また、正社員転換前の非正規雇用労働者定義も、
「6か月以上雇用している有期または
無期雇用労働者」から
「賃金の額または計算方法が正社員と異なる
雇用区分の就業規則等の適用を6か月以上受けて
雇用している有期または無期雇用労働者」に
変更されました。
これにより、例えば、基本給、賞与、退職金、
各種手当等については、いずれか一つ以上で
正社員と異なる制度を明示的に定めることなどが
必要になります。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。