Column/コラム

雇用保険料率の引き上げ

雇用保険料率の引き上げ

雇用保険料率の引き上げ

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の

山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどを

お届けします。

今週のテーマは、

雇用保険料率の引き上げについてです。

新型コロナウィルス感染症の影響に伴う

雇用調整助成金の支給決定額が

5兆円を超えるなど、財政が悪化した

雇用保険を改善するために、雇用保険料率を

引き上げる改正法が3月30日に成立しました。

これにより、令和4年4月から雇用保険料率の

事業主負担分(一般の事業の場合)が

0.6%から0.65%に、さらに令和4年10月からは、

0.65%から0.85%に引き上げられることに

なりました。

一方、雇用保険の労働者負担分は

4月からの引き上げは行われないものの、

10月からは0.3%から0.5%に引き上げられる

ことになりました。

そのため、10月分以降の給与や10月以降に

支給される賞与から控除される雇用保険料を

計算する際は、0.5%の料率が適用されることに

なります。

他方で、事業所が労働保険の年度更新の

申告をし、原則として7月11日まで

(口座振替の場合は9月6日まで)に納付する

労働保険(労災保険と雇用保険のことを言います)

の概算保険料のうち、雇用保険料の計算には、

4月分から9月分までは0.65%、

10月分から3月分までは0.85%の料率が

適用されます。

労働保険の年度更新は、事業主が、

毎年4月1日から翌年3月31日までの

1年間を単位として、全ての労働者に支払う

賃金の総額に基づく保険料を概算で納付し、

その賃金の総額が確定後に精算する

というものですので、今年度の概算保険料の

計算には令和4年4月以降の保険料率が

適用されるためです。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。