職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の
山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
パワーハラスメント防止のために事業主が
雇用管理上講ずべき措置のうち、
職場におけるハラスメントへの事後の
迅速かつ適切な対応についてです。
その内容としては
①事実関係を迅速かつ正確に確認すること
②事実関係の確認ができた場合には、
速やかに被害者に対する配慮のための
措置を適正に行うこと
③事実関係の確認ができた場合には、
行為者に対する措置を適正に行うこと
④再発防止に向けた措置を講ずること
の4つになります。
①の事実関係の認識とは、相談窓口の担当者や
人事担当者などが、相談者の心身の状況や
ハラスメントに関する言動の受け止めなどにも
配慮しながら、相談者と行為者の双方から
事実関係を確認すること。また、相談者と
行為者の間で事実関係に関する主張が一致しない
ため、事実確認が十分にできない場合には、
第三者からも事実関係を聴取するなどの措置を
講ずることをいいます。
②の被害者に対する配慮のための措置とは、
事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の
関係改善に向けての援助、被害者と行為者を
引き離すための配置転換、行為者の謝罪、
被害者の労働条件上の不利益の回復、
管理監督者などが被害者のメンタルヘルス不調の
相談対応などの措置を講ずることをいいます。
③の行為者に対する措置とは、
就業規則などの職場におけるハラスメントに
関する規定に基づき、行為者に対して必要な
懲戒その他などの措置を講じるとともに、
事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の
関係改善に向けての援助、被害者と行為者を
引き離すための配置転換、行為者の謝罪などの
措置を講じることをいいます。
④の再発防止に向けた措置とは、
職場におけるハラスメントを行ってはならない
旨の事業主の方針及び職場における
ハラスメントに係る言動を行った者について
厳正に対処する旨の方針を社内報、
パンフレット、社内ホームページなどに
改めて掲載、配付したり、研修や講習を
改めて実施することをいいます。
来週は、プライバシー保護、不利益取扱いの禁止
などの事業主が講ずべき措置について記載いたします。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。