Column/コラム

職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の

山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、

パワーハラスメント防止のために事業主が

雇用管理上講ずべき措置のうち、

職場におけるハラスメントへの事後の

迅速かつ適切な対応についてです。

その内容としては

①事実関係を迅速かつ正確に確認すること

②事実関係の確認ができた場合には、

 速やかに被害者に対する配慮のための

 措置を適正に行うこと

③事実関係の確認ができた場合には、

 行為者に対する措置を適正に行うこと

④再発防止に向けた措置を講ずること

の4つになります。

①の事実関係の認識とは、相談窓口の担当者や

人事担当者などが、相談者の心身の状況や

ハラスメントに関する言動の受け止めなどにも

配慮しながら、相談者と行為者の双方から

事実関係を確認すること。また、相談者と

行為者の間で事実関係に関する主張が一致しない

ため、事実確認が十分にできない場合には、

第三者からも事実関係を聴取するなどの措置を

講ずることをいいます。

②の被害者に対する配慮のための措置とは、

事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の

関係改善に向けての援助、被害者と行為者を

引き離すための配置転換、行為者の謝罪、

被害者の労働条件上の不利益の回復、

管理監督者などが被害者のメンタルヘルス不調の

相談対応などの措置を講ずることをいいます。

③の行為者に対する措置とは、

就業規則などの職場におけるハラスメントに

関する規定に基づき、行為者に対して必要な

懲戒その他などの措置を講じるとともに、

事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の

関係改善に向けての援助、被害者と行為者を

引き離すための配置転換、行為者の謝罪などの

措置を講じることをいいます。

④の再発防止に向けた措置とは、

職場におけるハラスメントを行ってはならない

旨の事業主の方針及び職場における

ハラスメントに係る言動を行った者について

厳正に対処する旨の方針を社内報、

パンフレット、社内ホームページなどに

改めて掲載、配付したり、研修や講習を

改めて実施することをいいます。

来週は、プライバシー保護、不利益取扱いの禁止

などの事業主が講ずべき措置について記載いたします。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。