ふるさと納税は一時所得として所得税の課税対象です!?
おはようございます!
セブンセンスグループ(SSG)の徐です。
今週から本格的に確定申告シーズンに突入です。
日本中の税理士事務所も臨戦態勢に入り、かなり
ピリピリとした空気が流れています…。
もしかしたら低気圧はそのせいかも!?
ということで、確定申告にちなみ先週に引き続き
今週もふるさと納税ネタでいきましょ~。
では、レッツゴー!
-------------------
さて、
もはや「やらなきゃソン!」くらいの勢いで
利用されているふるさと納税ですが、皆さんの
お目当てはもちろん返礼品です。
高級な牛肉、マグロやサーモンやカニやイクラ、
米にパンにお菓子にフルーツ、酒、キッチン用品、
寝具、自転車、PC、旅行などなど…、もはや
ふるさと納税で手に入らないモノは無いと言っても
過言ではありません。
(もちろん寄付額の多寡によりますが…)
ところで、この返礼品は実は所得税の課税対象
だということを皆さんご存じでしょうか…??
細かな前提と詳細はさておき、ふるさと納税の
控除限度額は、以下の算式で計算できます。
住民税の所得割額×20%÷(90%-所得税の限界税率)+2000円
まあ、ふるさと納税の各サイトで計算シミュレータ
を公開していますからそちらを利用する方が確実です。
総務省でもご丁寧に計算例を用意してくれています。
↓↓↓
さて、このように計算された限度額を基にして、
ふるさと納税して返礼品をゲットするわけですが、
既述のとおりこの返礼品は所得税の課税対象です。
え~??うそー!?
ホントです。
返礼品は個人が地方公共団体という法人から
受け取る利益という取り扱いになるため、
【一時所得】として課税対象とされるのです。
すると日本中のふるさと納税者が課税漏れ…??
いえいえ、ご安心ください。
一時所得は、収入金額から控除額50万円を差し
引いた残額の2分の1が課税対象となります。
だから、返礼品相当額が50万円を超えなければ
セーフということになるわけです。
(他に一時所得がないという前提です。)
ところで、50万円分の返礼品ってどう判断するの?
という当然に疑問があると思います。
総務省は、返礼品は寄付金額の3割程度を目安にせよ、
という通達を各地方自治体に出しています。
よって、返礼品50万円相当額とはおよそ167万円の
ふるさと納税をしたケースだと考えればOKです。
例えば、200万円のふるさと納税をした年度は、
30%相当の60万円を一時所得として申告すれば
税務署も納得です。
(60万円-控除50万円)×1/2 = 5万円
が一時所得として課税対象ですから、まあ大した
ことはありません。
ちなみに、税務署では170万円を超える寄付を
した人をピックアップして一時所得の申告有無を
チェックしているというウワサも私の耳に入って
いますので、該当する方はご注意ください。
ところで、注意しなければならない人、すなわち
167万円超も寄付できる人ってどれくらいでしょう?
これくらいのレベルになると先の総務省サイトの
計算例にも掲載されていません。
どれくらいの人が該当するかというと・・・
おおよその目安として、給与収入だけで5000万円超
クラスの人が該当すると考えてください。
ということで、まあ殆どの人には関係ないのですが、
リッチなアナタはこれ読んでドキっとしてるかも…笑。
重々お気を付けくださいね!
セブンセンスグループ(SSG)には、
相続・贈与・遺言をはじめ様々な分野に
強い専門家が多数在籍しています。
いつでもご相談ください!(^^)!