Column/コラム

令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置について

令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置について

令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置について

おはようございます。
セブンセンス社会保険労使法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置についてです。

以前も雇用調整助成金の特例措置についてご案内しましたが、
令和4年1月以降の実施について、厚生労働省から発表されました。

雇用調整助成金の特例措置とは、新型コロナウィスル感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に従業員の雇用維持を図るために労使間の協定により雇用調整(休業)を実施する事業主に対して支払った休業手当などの一部が助成されるものです。

そして、新型コロナウィルス感染症に伴う特例措置では、最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(比較対象とする月については、柔軟な取り扱いをする特例措置があります。)労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている事業主が、解雇等を行わずに雇用を維持した場合に、中小企業に対しては13,500円を上限に、支払った休業手当の9/10(大企業に対しては3/4)の助成をしています。
(解雇等を行った中小企業は4/5、大企業は2/3)

この上限が1月、2月の休業については11,000円に3月の休業については9,000円に変更される予定です。

さらに、売上高または生産量などが最近3か月平均で前年又は前々年同月に比べ30%以上減少している(業況特例)緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域において都道府県知事による営業時間の短縮等に協力する(地域特例)事業主が、解雇等を行わずに雇用を維持した場合には、中小企業、大企業とも15,000円を上限に、支払った休業手当の10/10(解雇等を行った企業は4/5)の助成をしています。

売上高または生産量などの減少の書類は、初回申請時に申請すれば2回目以降は提出する必要はありませんが、1月以降に休業する場合の業況特例については、再度提出が必要になる予定です。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。