Column/コラム

【2026年4月開始】月額いくら引かれる?「子ども・子育て支援金」と新料率を解説

【2026年4月開始】月額いくら引かれる?「子ども・子育て支援金」と新料率を解説

【2026年4月開始】月額いくら引かれる?「子ども・子育て支援金」と新料率を解説

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の那須です。


本日、3月11日は東日本大震災から15年目となる日です。


この時期になると、改めて「当たり前の日常」の尊さと、有事への備えの大切さを強く実感いたします。


さて、以前からお伝えしてきた通り、来月2026年4月からは、労務実務において大きな節目となる「社会保険料の大改正」が控えています。


今回は、確定した新しい保険料率と、新たに始まる「子ども・子育て支援金」の実務対応について詳しく解説します。


■ 2026年4月、何が変わるのか?

今回の変更は、単なる「料率の上下」だけではありません。新しい仕組みが加わる点に注意が必要です。


1.「子ども・子育て支援金」の徴収開始

児童手当の拡充などを社会全体で支えるため、公的医療保険に上乗せして徴収されます。

支援金率は 0.23% となり、原則として労使折半(会社と従業員で半分ずつ負担)です。


2.介護保険料率の引き上げ

全国一律で現行の1.59%から 1.62% へ引き上げられます。


3.健康保険料率の改定

協会けんぽの平均料率は9.9%へ引き下げとなりますが、各支部(都道府県)によって異なります。


■ 主要支部の「健康保険料率」と「額面」の目安

主な支部の新しい健康保険料率は以下の通りです(令和8年3月分〜)。


東京都: 9.85%

神奈川県: 9.92%

埼玉県: 9.67%

千葉県: 9.73%

大阪府: 10.13%


(例)標準報酬月額30万円の方の場合、新設される「支援金」の負担増は月額 約690円(労使合計)となります。


詳細な都道府県別の料率表は、協会けんぽ公式サイトをご確認ください。

令和8年度保険料額表(協会けんぽ)


■ 実務担当者が「ハマりやすい」注意点

今回の改正では、以下の3つのポイントで混乱が生じやすいため、今のうちに整理しておきましょう。


•適用のタイミングに「ズレ」がある

「保険料率の変更(3月分)」と「支援金の開始(4月分)」は1ヶ月の差があります。多くの企業様では、


4月支払給与から料率を変更し、5月支払給与から支援金の天引きを開始することになります。

切り替え時期のミスにご注意ください。


•「賞与」にも支援金がかかる

毎月の給与だけでなく、ボーナス(標準賞与額)からも支援金が徴収されます。

産休・育休期間中は、通常の保険料と同様に免除の対象となります。


•「拠出金」との違いを理解する

既存の「子ども・子育て拠出金(事業主が全額負担)」は今後も継続されます。

今回の「支援金」はそれとは別に、従業員様の給与からも天引きされるものです。


■ 今すぐ取り組むべき準備

施行まで残り1ヶ月を切りました。以下の2点は最優先で進めてください。


•給与計算システムの改修・設定確認

システムが自動更新される場合も、適用月や新設項目の設定が貴社の運用(翌月徴収など)と合っているか必ず確認してください。


•従業員様への周知

特に「支援金」の導入により、手取り額が変動します。「なぜ引かれるのか」を事前に説明しておくことで、不必要なトラブルを防げます。

4月からは「130万円の壁」の認定ルール変更も同時に始まります。制度が複雑化し、実務の負担も増えますが、正しく対応することは従業員様の安心感に繋がります。


ご不明な点や、社内説明用の資料作成でお困りでしたら、いつでもお気軽に弊所までお問い合わせください。