2025.08.21
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2025年度最低賃金の対象となる賃金について

おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士事務所の山崎です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは「最低賃金の対象となる賃金と確認方法について」です。
先週は令和7年度の最低賃金の改定の目安をお伝えしました。
今週は、最低賃金の対象となる賃金と、実際に最低賃金額以上の賃金が支払われているかどうかの確認方法について解説します。
最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な給与や手当です。
以下の賃金は最低賃金の計算には含まれません。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外労働や休日労働、深夜労働に対して支払われる割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
最低賃金額の確認方法
実際に支払われている賃金が最低賃金額以上かどうかは、雇用形態に応じて以下の方法で確認できます。
- 時給制の場合: 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
- 日給制の場合: 日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
- 月給制の場合: 月給 ÷ 1カ月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
来週も、労務に関するお役立ち情報をお届けしますので、よろしくお願いいたします。