Column/コラム

令和7年の最低賃金について

令和7年の最低賃金について

令和7年の最低賃金について

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士事務所の中谷です。


私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。


今週のテーマは、「令和7年の最低賃金について」です。


令和7年8月4日、厚生労働省から、中央最低賃金審議会が答申した、令和7年度の地域別最低賃金の改定の目安について公表されました。


それによると、改定額の全国加重平均額は、1,118円(昨年度1,055円)で全国加重平均額63円(昨年度は51円)の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となっています。


引上げ率に換算すると6.0%(昨年度は5.1%)となります。


主な都道府県の改定後の最低賃金は、


東京都が1,226円、

神奈川県が1,225円、

埼玉県が1,141円、

千葉県が1,139円、

静岡県が1,097円、

愛知県が1,140円、

大阪府が1,177円、

鳥取県が1,021円、

福岡県が1,055円、

沖縄県が1,016円となっています。


この目安どおりの引き上げがされた場合、すべての都道府県で最低賃金が1,000円を上回ることになります。


今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や、参考人の意見等も踏まえた調査審議の上に答申を行い、各都道府県労働局長が、域別最低賃金額を決定する予定です。