Column/コラム

キャリアアップ助成金に新コース!「短時間労働者労働時間延長支援コース」新設

キャリアアップ助成金に新コース!「短時間労働者労働時間延長支援コース」新設

キャリアアップ助成金に新コース!「短時間労働者労働時間延長支援コース」新設

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士事務所の那須です。


私たちからは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。


今回は、厚生労働省が新設する「短時間労働者労働時間延長支援コース」について速報でお届けします。
令和7年7月開始のこの新コースは、「130万円の壁」による就業調整解消が目的で、企業運営に役立ちます。


新設コースの概要
この助成金は、被用者保険加入に伴う短時間労働者等の収入増加(賃金増加や労働時間延長)を行う事業主を支援します。
労働者1人あたり最大75万円が支給されます。


助成の対象と助成額
【1年目】
所定労働時間の延長と賃金増加の組み合わせで助成されます。


・5時間以上延長(賃金増加要件なし) 。
・4時間以上5時間未満延長と5%以上賃金増加 。
・3時間以上4時間未満延長と10%以上賃金増加 。
・2時間以上3時間未満延長と15%以上賃金増加 。


最大50万円が助成されます。


【2年目】
1年目に加え、さらなる労働時間延長や処遇改善(基本給5%増、または昇給・賞与・退職金制度適用)を行う場合、25万円が助成されます。


合計で最大75万円の助成が可能です。


助成の対象となる労働者の類型
本コースの対象となるのは、以下の3つの状況下で働く労働者を雇用する事業主です。


1.被保険者数50人超の特定適用事業所で、週20時間未満、年収106万円超130万円未満の労働者(第3号被保険者)。
2.被保険者数50人以下の事業所で、被用者保険未加入の短時間労働者を週30時間以上に延長し、被用者保険に加入させた事業主。
3.被用者保険非適用事業所で、労使合意に基づき任意特定適用事業所となり被用者保険に加入させた事業主。


最後に
この助成金は、労働者のキャリアアップ支援と人材確保に繋がる重要な制度です。
本助成金に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。