【2025年6月1日施行】職場における熱中症対策の強化について

おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士事務所の那須です。
私たちからは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
今回は、2025年6月1日に施行される改正労働安全衛生規則による、職場における熱中症対策の強化についてご案内いたします。
1. 義務化の背景
近年、職場における熱中症による死亡災害が多発しており、その対策が急務となっています。
熱中症は死亡に至る割合が他の災害の約5~6倍と高く、死亡災害に至る原因のほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」です。
この状況を受け、改正労働安全衛生規則が施行され、事業者に熱中症対策が義務付けられることになりました。
2. 対策のポイント
今回の改正では、事業者は以下の3つの段階に沿った対策を行う必要があります。
見つける:作業員の様子がおかしいなどの兆候を早期に発見する
判断する:医療機関への搬送や救急隊の要請の要否を判断する
対処する:救急隊到着までに応急処置を行う
3. 事業者が行うべき具体的な対策
事業者は、以下の対策を行う必要があります。
報告体制の整備:
熱中症の自覚症状がある者や、熱中症の疑いがある者を発見した場合の報告体制を整備し、労働者へ周知すること。
実施手順の作成:
作業場ごとに、作業の中断、身体冷却、医療機関への搬送など、熱中症の症状悪化を防止するための措置と実施手順を作成し、労働者へ周知すること。
関係者への周知:
整備した報告体制や作成した手順を、作業に従事する者へ確実に周知すること。
特に重要な点として、今回の改正では、対策を行う必要がある作業が明確化されました。
対象となるのは、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。
事業者は、この条件に該当する作業を行う場合、上記のような熱中症対策を行うことが義務付けられます。
今回の改正内容の詳細や対応についてご不明な点がございましたら、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。