Column/コラム

賃金のデジタル払いについて

賃金のデジタル払いについて

賃金のデジタル払いについて

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の中谷です。


私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。


今週のテーマは、「賃金のデジタル払いについて」です。


令和7年4月4日、PayPay等のデジタル払いで給与を受け取れる、「賃金のデジタル払い(給与のデジタル払い)」が認められる資金移動業者として、4つ目の業者が厚生労働省の指定を受けました。


これにより、以前から厚生労働省に対し申請を行っていたすべての業者が指定を受けたことになります。


つきましては今後、賃金のデジタル払いの普及が予想されますので、その概要について改めて取り扱わせていただきます。


賃金のデジタル払いとは、会社が従業員の同意を得た場合に、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座へ給与を振り込むという支払方法です。


労働基準法では、賃金の通貨払いが原則とされており、労働者が同意した場合に金融機関の口座への振り込みが認められていますが、令和5年4月より、これに加えて賃金のデジタル払いが可能となりました。


給与のデジタル払いをするには、


①対象となる労働者の範囲や取扱指定業者の範囲などを定めた労使協定を締結すること


②給与のデジタル払いの留意事項の説明を聞き理解したうえで給与のデジタル払いを希望する場合には同意を得ること


③PayPayやLINE Payなどの資金移動業者の口座以外の金融機関の口座も選択肢として残すことが必要です。


賃金のデジタル払いについて、厚生労働省のホームページに専用ページがございますので、今後賃金のデジタル払いをご検討なさる際には、そちらも合わせてご参照ください。


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html