2025.04.09
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【令和7年4月施行】介護休業に関する法改正のポイント

おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の那須です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
毎週お知らせしていますが、令和7年4月1日に育児・介護休業法が改正されます。
今回の改正では、介護休業に関する事項も変更されます。
主な変更点は以下の通りです。
■介護休暇の取得要件が緩和されます
これまで、勤続6か月未満の労働者は労使協定により介護休暇の対象外とすることができましたが、改正後は対象となります。
これにより、入社して間もない社員も介護休暇を取得できるようになります 。
■介護離職を防ぐための措置が義務化されます
企業は、介護休業や介護との両立支援制度について、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
•研修の実施
•相談体制の整備(相談窓口の設置)
•利用事例の収集と提供
•利用促進に関する方針の周知
■介護休業に関する個別の周知と意向確認が義務化されます
介護を申し出た社員に対して、介護休業制度などを個別に周知し、利用意向を確認することが義務付けられます。
また、40歳などの早い段階で、介護休業に関する情報提供を行うことも義務付けられます。
■介護のためのテレワーク導入が努力義務化されます
要介護状態の家族を介護する社員がテレワークを選択できるよう、企業は必要な措置を講じることが努力義務となります 。
今回の改正に伴い、就業規則の改定も必要になります。
改正内容の詳細や対応についてご不明な点がございましたら、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。