Column/コラム

【事業主必見】今更聞けない会計初心者講座 ~帳簿や領収書には保存期間が決まっている~
2025.04.03
資金繰り

【事業主必見】今更聞けない会計初心者講座 ~帳簿や領収書には保存期間が決まっている~

【事業主必見】今更聞けない会計初心者講座 ~帳簿や領収書には保存期間が決まっている~

「会計って難しそう…」そんなイメージを持っていませんか?
個人事業主や小規模な会社を経営していると、会計のルールや手続きがよく分からず、「何から始めればいいの?」と悩むことも多いですよね。帳簿のつけ方や経費の扱い、確定申告の準備など、知らないまま進めると後で大変なことになってしまうことも…。

でも、実は少しずつポイントを押さえていけば、会計はぐっと分かりやすくなります。本コラムでは、初心者がつまずきやすいポイントをやさしく解説し、「知らなかったせいで損をする」ことを防ぐための知識をお届けします。コラムを担当するのは、得意げに、そして易しく会計について教えてくれるおカネコ先生です!

「帳簿や領収書って、いつまで保管しなきゃいけないの?」
こんな疑問を持ったことはありませんか?
実は、保存期間が法律でしっかり決まっています。
もしも期間内に帳簿や領収書を紛失してしまったら、税務調査の際に困ることになるかもしれません。では、具体的にどれくらいの期間、どんなルールで保存すればいいのか見ていきましょう!🐈

青色申告と白色申告では、帳簿や領収書などの保存期間が異なります。以下の早見表を確認して適切な保管をするようにしましょう。

青色申告の場合

保存が必要なもの保存期間
帳簿仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など7年
書類決算関係書類損益計算書、貸借対照表、棚卸表など7年
現金預金取引等
関係書類
領収証、小切手控、預金通帳、借用証など7年(※)
その他の書類取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類
(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)
5年
※前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の方は、5年
出典 : 国税庁 「記帳や帳簿等保存・青色申告」(詳細は以下よりご確認ください)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm

白色申告の場合

保存が必要なもの保存期間
帳簿収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)5年
書類決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類
出典 : 国税庁 「記帳や帳簿等保存・青色申告」(詳細は以下よりご確認ください)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm

【法人の方への注意点】
法人の場合は保存期間が異なる点があります。例えば、法人で欠損金が生じた事業年度の帳簿類は、10年間の保存義務があります。また、会社法の規定により、帳簿等の保存期間は原則として10年とされています。
(参考:国税庁「法人の帳簿書類の保存期間」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm

実はこんなに細かく保存期間が決まっているニャン!

帳簿の保存期間は、青色申告と白色申告でそれぞれ異なりますが、インボイス制度が関係する書類については、申告区分に関わらず「7年間の保存」が義務付けられています。この保存義務は、インボイスを発行した側(売手)と受け取った側(買手)の双方に課されます。

保存期間は「交付した適格請求書の写しについては、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間」です。たとえば3月決算の会社であれば、翌年の6月1日から7年間の保存が必要です。今後は電子での請求や受領がますます増えることが予想されるため、会計ソフトやクラウドサービスの導入など、早めの体制づくりが重要です。

インボイス制度は新しい仕組みである分、細かいルールや例外も多く存在します。保存方法や対応について不安がある場合は、必ず国税庁の公式情報で最新の内容を確認するようにしましょう。

参考:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

インボイス制度の理解はなかなか難しいニャン!
困ったら税理士さんに相談することをオススメするニャン!

いかがでしたか?
帳簿や領収書は「とりあえず残しておけばいい」と思いがちですが、このように保存期間や方法にはしっかりとしたルールがあります。特にインボイス制度のスタートによって、申告区分に関係なく7年間の保存が必要な書類もあるので、確認が欠かせません。

また、法人の場合はさらに注意が必要です。
例えば、欠損金が出た年度の帳簿は10年間の保存が必要だったり、会社法では帳簿などを原則10年保存することが定められています。

どんな立場の方でも
「帳簿は原則10年保存」と覚えておくと安心だニャン!

そこで、おカネコ先生のアドバイスとしては…🐾

✅ 領収書や請求書は「受け取ったらすぐ整理」のクセをつけるべし!
「確定申告時期にまとめて整理」ではなく、日常的に取引日・取引先で分類して整理を心がけましょう!

✅ 紙のレシートはコピーかスキャンでバックアップ!
原本を残すのは勿論ですが、もしもの時に備えてバックアップが重要です!

✅ インボイスは紙もデータも「保存ルール」を意識しよう!
電子帳簿保存法の対応もお忘れなく。

✅ 会計ソフトの自動連携を活用しよう!
マネーフォワード等のクラウド会計ソフトを使えば、銀行やクレジットカードと連携でき、漏れなく取引が管理できます!
「マネーフォワード クラウド会計」については、セブンセンスグループで随時セミナーを開催しております!
詳しくはこちらから!

困った時は、すぐに税理士に相談するのが一番!
セブンセンスグループは、
いつでも、お客さまの最高のパートナーとして相談に乗ってくれるニャン!