Column/コラム

2025年4月施行の改正育児・介護休業法への対応について

2025年4月施行の改正育児・介護休業法への対応について

2025年4月施行の改正育児・介護休業法への対応について

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の中島です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。


今週のテーマは、2025年4月施行の改正育児・介護休業法への対応についてです。


2025年4月1日と10月1日の2回に分けて、改正育児・介護休業法が施行されます。


今回は、そのうちの10月施行の法改正をご紹介いたします。


【柔軟な働き方を実現するための措置等】
(1)育児期における柔軟な働き方を実現するための措置

  • 事業主は、3歳から小学校就学前の子どもを養育する労働者に対して、以下の5つの選択肢の中から、2つ以上の措置を講じる必要があります。
  • 労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選んで利用することができます。
  • 事業主が措置を選択する際には、過半数組合などから意見を聴取する機会を設ける必要があります。

<選択して講ずべき措置>
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤短時間勤務制度

注:②と④は、原則時間単位で取得可とする必要があります


(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認

3歳未満の子どもを養育する労働者に対して、子が3歳に達する前の適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択された制度(対象措置)に関して、以下の事項を周知し、制度の利用意向を個別に確認しなければなりません。

※利用を控えさせるような個別の周知や意向確認は認められません。


周知時期:
労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間


周知事項:
①事業主が(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容
②対象措置の申出先(例:人事部など)
③所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度


個別周知・意向確認の方法:
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか


【仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮】
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申告した時点と、労働者の子どもが3歳に達する前の適切な時期に、子どもや家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に確認しなければなりません。


意向聴取の時期:
①労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
②労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)


聴取内容:
①勤務時間帯(始業および終業の時刻)
②勤務地(就業の場所)
③両立支援制度等の利用期間
④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)


意向聴取の方法:
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか


(2)聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

職業生活と家庭生活が両立できる『職場環境づくり』を目指して、仕事と育児・介護の両立支援に取り組む事業主には、両立支援等助成金が支給されます。


制度の詳細や支給額などはお気軽にセブンセンス社会保険労務士法人にご相談ください!