【事業主必見】今更聞けない会計初心者講座 ~帳簿付けのミスで発生するペナルティ~
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「会計って難しそう…」そんなイメージを持っていませんか?
個人事業主や小規模な会社を経営していると、会計のルールや手続きがよく分からず、「何から始めればいいの?」と悩むことも多いですよね。帳簿のつけ方や経費の扱い、確定申告の準備など、知らないまま進めると後で大変なことになってしまうことも…。
でも、実は少しずつポイントを押さえていけば、会計はぐっと分かりやすくなります。本コラムでは、初心者がつまずきやすいポイントをやさしく解説し、「知らなかったせいで損をする」ことを防ぐための知識をお届けします。コラムを担当するのは、得意げに、そして易しく会計について教えてくれるおカネコ先生です!

セブンセンスグループのオフィスに住み着く「おカネ」に詳しい「ネコ」。
会計初心者の個人事業主さんや小規模事業者さんの困った方を見るや否や、自慢のスーツに着替えて先生に大変身!
得意げに、そして易しく会計について教えてくれる…かも?
今回のテーマ「帳簿付けのミスで発生するペナルティ」
個人事業主や法人経営者にとって、帳簿の正確な記録は避けて通れない重要な業務です。しかし、「多少のミスくらい大丈夫だろう」と油断してしまうと、思わぬペナルティを受けることになるかもしれません。帳簿の不備や申告ミスが発覚すると、本来払うべき税金に加えて罰則的な税金が課されることがあります。
「どんな場合にペナルティが課されるの?」「帳簿ミスが税務署にバレたらどうなる?」といった疑問をお持ちの方のために、今回は「帳簿付けのミスで発生するペナルティ」を一覧でご紹介します。うっかりミスで余計な税金を支払うことにならないよう、しっかりと確認していきましょう!🐈
あなたは大丈夫?帳簿ミスで発生するペナルティ一覧
帳簿の不備や申告ミスによって発生するペナルティは、状況によって異なります。ここでは、それぞれのペナルティの内容と、事前に防ぐための対策を詳しく解説します。(2025年3月4日時点の情報です)
過少申告加算税
どんなペナルティ?
本来納めるべき税額よりも少なく申告した場合に課される税です。税務調査などで申告漏れや計算ミスが発覚すると、追加の税金が発生します。意図的でなくても適用されるため注意が必要です。
課される主なケース
・売上の計上漏れや経費の計算ミス
・仕訳や記帳ミスにより、所得が実際よりも少なくなっていた場合
・申告後に税務署から指摘を受け、修正申告した場合
税率
・追加納税額の10%(増差税額のうち「当初申告した税金額」もしくは「50万円」のうち大きいほうの金額を超過するときには、その税率が10%ではなく15%)

日々の記帳を正確に行うこと!
そして確定申告の前に、記帳ミスがないか確認することが大切ニャン!
無申告加算税
どんなペナルティ?
確定申告の期限までに申告しなかった場合に課される税です。税務調査や支払調書、銀行口座の動きなどから、無申告が発覚するケースが多いです。
課される主なケース
・期限内に申告をしていない
税率
納税額 | 50万円以下 | 50万円超300万円以下 | 300万円超 |
税率 | 15% | 20% | 30% |
※自主的に期限後申告をした場合 → 5%軽減

たとえ所得がゼロでも、しっかり確定申告をすること!
仮に申告期限を過ぎてしまったら、必ず自主的に申告するニャン!
重加算税
概要
重加算税は、納税者が意図的に税金をごまかした場合に課される罰則です。不正(隠蔽・仮装)があった場合に、「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」に代えて適用されます。悪質な場合は刑事罰の対象になることもあります。
課される主なケース
・「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」が発生する状況で、不正(隠蔽・仮装)をした
税率
・申告書を提出していた場合は、「過少申告加算税」および「不納付加算税」の課税割合に代えて、35%
・申告書を提出していない場合は、「無申告加算税」の課税割合に代えて40%
※不正が繰り返し確認された場合などは、重加算税の課税割合に加え、10%が加算される場合があります。

売上の隠蔽や虚偽申告は必ず税務署に発覚すると考えて
正しく申告する意識を持つことが大切ニャン!
延滞税
概要
税金を納期限までに納めなかった場合に発生する利息的な税金です。放置すると納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞税がどんどん増えていくので、できるだけ早く納付しましょう。
課される主なケース
・各種税金を納期限までに納めなかった
・「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」が課された
税率
・納付期限の翌日から2カ月以内 → 年7.3% または 特例基準割合+1% の低い方
・2カ月を超えた場合 → 年14.6% または 特例基準割合+7.3% の低い方
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

納税用に口座を分けるなどして、納税資金を確保することが大切ニャン!
一括で支払えない場合は、税務署に分割納付の相談をしてほしいニャン!
青色申告の取消し
概要
青色申告は、税制上の優遇(55万円・65万円の特別控除など)が受けられる制度ですが、帳簿の不備や不正が発覚すると、この制度を利用できなくなることがあります。
課される主なケース
・税務調査で帳簿を見せなかった
・適正な所得金額の計算ができていない(帳簿を適切に作成していない)
・書類作成における不正など、悪質と判断される行為を行った
・過去に税務調査で不正が発覚し、信頼を失った
様々なケースが対象となります。
詳しくは国税庁のホームページ(法人・個人)をご確認ください。

青色申告を継続するためには、帳簿の正確性が重要だニャン!
ミスを防ぐためにも、クラウド会計ソフトの利用をおすすめするニャン!
おカネコ先生のワンポイントアドバイス
帳簿ミスが発覚すると、思わぬペナルティを受けることになります。しかし、ご紹介した通り日々、しっかり記帳ができていればで防ぐことができるものがほとんどです。
正しい記帳と申告を続ければ、ペナルティを回避できるだけでなく、資金管理もうまくできるようになります!大切な事業を守るためにも、しっかり経理を意識していくことが大切でしょう。

困った時は、すぐに税理士に相談するのが一番!
セブンセンスグループは、
いつでも、お客さまの最高のパートナーとして相談に乗ってくれるニャン!