Column/コラム

中小企業向け賃上げ促進税制について

中小企業向け賃上げ促進税制について

中小企業向け賃上げ促進税制について

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の中島です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。


今週のテーマは、「中小企業向け賃上げ促進税制について」です。


2024年度税制改正により、中小企業向けの賃上げ促進財政が拡充されました。
要件を満たしている中小企業は最大45%の税額控除を受けることができます。


その要件としては、


① 賃上げ要件(必須要件)
適用事業年度の給与等支給額が、前年度より1.5%以上増加していること
※増加率に応じて、税額控除率が異なります
増加率:1.5%以上  税額控除率:15%
増加率:2.5%以上  税額控除率:30%


② 上乗せ要件(①の要件が達成出来た場合)
●教育訓練費増加要件
 教育訓練費が一定額以上増加した場合に、
 税額控除率が上乗せされる要件
 教育訓練費が前年度より5%以上増加かつ
 教育訓練費の額≧適用事業年度の給与等支給額×0.05%
 ⇒税額控除率:10%上乗せ


●子育てとの両立支援・女性活躍支援要件
 子育てサポート企業の認定を受けた証である
 「くるみん認定」または「えるぼし認定」等の取得が要件
 適用事業年度中に下記のいずれかを取得した場合
 ・くるみん認定
 ・くるみんプラス認定
 ・えるぼし認定(2段階目以上)


       または


 適用事業年度終了時に下記のいずれかを取得している場合
 ・プラチナくるみん認定
 ・プラチナくるみんプラス認定
 ・プラチナえるぼし認定
 ⇒税額控除率:5%上乗せ


節税効果以外にも、人材の確保や定着を実現しやすくなることもこの制度を活用するメリットです。


上乗せ要件には「教育訓練費の増加」が含まれていることから、
従業員のスキルアップにもつながり将来的なキャリアの幅を広げたり、
業務へのモチベーション向上など企業の業績アップも期待することができます。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。


こうした労働人口減少への対策として4月には育児介護休業法の改正、高年齢者雇用安定法の経過措置終了など、事業主の対応が必要となる変化もありますので、早めの準備をお勧めいたします。