賞与支払届について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の中谷です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、「賞与支払届について」です。
今月は賞与を支給する事業主の皆様も多いと思いますが、社会保険に加入している従業員に賞与を支給する場合は、賞与支払届の提出が必要になります。
賞与支払届の対象となる賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下支給するものです。
したがって、結婚祝い金や恩恵的な大入り袋、年功功労金などは労働の対象とはみなされないため、賞与支払届の提出は必要ございません。
一方で、臨時に支払われるインセンティブなどは労働の対象になるため、年3回以下の支給である場合は賞与支払届の提出が必要になります。
なお、インセンティブ等が年4回以上支給される場合は賞与支払届の対象にはなりませんが、算定基礎届の対象になるため、算定基礎届の提出の際に4月、5月、6月にそれぞれ支給される賃金にインセンティブなどの総額を12等分した総額を加えて提出する必要があります。
賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、その「標準賞与額」に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額です。保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。
標準賞与額の上限は、健康保険では年度の累計額573万円、厚生年金保険は1カ月あたり150万円とされています。なお同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。
お困りのことや不明点がございましたらお気軽にセブンセンス社会保険労務士法人にご連絡いただけますと幸いです。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。