Column/コラム

労働時間の取り扱いについて

労働時間の取り扱いについて

労働時間の取り扱いについて

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の中谷です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。


今週のテーマは、労働時間の取り扱いについてです。


労働時間は日々適正に把握し、それに基づき賃金を計算、支払うことが必要です。
1日ごとに一定時間に満たない労働時間を一律に切り捨て、その分の賃金を支払わないことは、労働基準法違反となります。


労働時間の端数処理に関する以下のような取り扱いは、労働基準法違反となります。


  1. 勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている
  2. 一定時間以上でしか残業申請を認めない
  3. 始業前の作業を労働時間と認めていない

1の勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てているという項目は、具体例として、1日の時間外労働時間のうち15分に満たない時間を一律に切り捨て(所謂丸め処理をし)、その分の残業代を支払っていない、のような事例が挙げられます。


2の場合は、30分単位の残業しか認めず、それに満たない申請は却下する、
3の場合は、打刻前の着替えや清掃時間を労働時間として扱わない等が挙げられます。


労働時間における端数処理の例外として、1か月における時間外労働、休日労働および深 夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、 それ以上を1時間に切り上げることは、常に労働者の不利となるものではなく、事務の簡便 を目的としたものとして認められます。


また、1日の労働時間について、一定時間に満たない時間を切り上げた上で、その分の賃金を支払うことは問題ありません。


労働時間に関するトラブルは多くの会社で頻発しています。
お困りのことや不明点がございましたらお気軽にセブンセンス社会保険労務士法人にご連絡いただけますと幸いです。


それでは、来週もよろしくお願いいたします。