2024.11.06
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最低賃金について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の中島です。
今回は、最低賃金についてのおさらいです。
既に最低賃金が適用されている給与を支給されている事業者様もいらっしゃるかとは思いますが、翌月払いだと11月支給分より最低賃金の適用となりますので、注意点をお知らせいたします。
- 地域差: 最低賃金は地域によって異なります。
各都道府県で設定されているため、勤務地によって適用される最低賃金を確認する必要があります。地域別最低賃金はこちらです。 - 時間給と日給:最低賃金は通常、時間給で設定されていますが日給制や月給制の職場では、最低賃金に基づいた計算が必要です。
日給や月給が最低賃金に満たない場合、罰則が科されるなど法的な問題が生じる可能性があります。
最低賃金の計算方法
・日給÷1日の所定労働時間
・月給÷1箇月平均所定労働時間 - 法的義務:企業は最低賃金を遵守する法的義務があります。違反した場合、50万円に課の罰金が科されることがありますので、注意が必要です。
- 定期的な見直し: 最低賃金は定期的に見直されるため、最新の情報を常に確認することが重要です。特に、経済状況や物価の変動に応じて変更されることがあります。
また、最低賃金改定による時給変更に伴い、割増手当の金額も変更となります。割増手当の基礎となる賃金から除外できるものは、限定的に列挙されている下記の手当のみとなりますので、ご注意ください。
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦一か月を超える期間ごとに支払われる賃金
時給の変更と併せて割増手当の基礎となる手当も見直してみてはいかがでしょうか。
それでは、来週もよろしくお願いいたします!