2024.10.16
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フリーランスの人の労災保険の加入について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、フリーランスの人の労災保険の加入についてです。
事業主は、労働者を雇用すると、正社員、パート、アルバイトなど名称や雇用形態にかかわらず労災保険に加入しなければなりません。
労災保険は労働者が業務や通勤が原因で負傷したり病気になったり死亡した場合に労災保険給付を行うものです。
労災保険は、労働者として事業主に雇用され賃金を受けている人を対象としているため、事業主・自営業主など労働者以外の人は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることはできません。
ただし、例えば中小企業の事業主は労働者と同様の業務に従事する場合が多いことや、建設の事業などの自営業者は一人親方として労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、一定の要件の下で労災保険に特別に加入することが認められています。(特別加入制度)
そして、今年の11月からは、建設業の一人親方のような人以外でもフリーランスで翻訳、通訳、講師、インストラクター、デザイン、コンテンツ制作などを行っている人が企業等から業務委託を受けて業務を行う場合には、特定フリーランス事業として労災保険に特別加入することができるようになります。
フリーランスの特別加入については厚生労働省よりは下記で公開されています。
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/001914584.pdf
それでは、来週もよろしくお願いいたします。