Column/コラム

LINEの事績が税務調査の中心になる

LINEの事績が税務調査の中心になる

LINEの事績が税務調査の中心になる

おはようございます!
税理士の松嶋と申します。
本メルマガは、皆様が怖い怖いとおっしゃる税務調査に対し、勇気をもって戦えるノウハウを解説しております。

私のパートは【毎週木曜日】です。
税務調査について分かりやすく解説していきます。

それでは、第四百六十六回目。
テーマは、「LINEの事績が税務調査の中心になる」です。

ここ数年、電子取引のデータ保存の改正に伴い大きな混乱がありました。
紆余曲折あって、電子データそのものは保存しておく必要があるものの、国税調査官にダウンロードさせることを条件に、プリントアウトすることによる保存が認められることになりました。

ただし、電子データを国税調査官にダウンロードさせないといけないことから、さすがに今後はパソコンを見せないという対応は難しいと考えられます。


この点、私も至る所で解説していますが、先日とある税理士の方がアップした動画を拝見しましたら、いまだに会社のパソコンを見せる必要はない、といった解説がなされていました。
おそらく、このような改正を理解しておらず、電子取引のデータ保存の改正前の、税務調査の解説本を借用する形で動画を作ったのでしょう。

こうなると、悪意なくフェイクニュースを拡散することになるため、きちんと調べてから動画を作成して欲しいものです。

加えて、滞納処分に係る調査における、国税職員の権限についても、パソコンやスマートフォンなども検査できるように措置されています。
このため、先の動画にあるようにパソコンを見せない、という対応は通用せず、見られる前提で考えなければなりません。

とりわけ、注意したいのがLINEです。2020年12月の裁決事例ですが、元代表者が実際に退職したかどうかの判断について、税務当局はこの元代表者のLINEのやり取りの画面データを証拠として提出しています。
LINEにおいて元代表者が退任後も社員に指示をだしていることを踏まえ、未だ退職していないと税務当局は主張しました。

法人のパソコンとは異なり、代表者などの個人のLINEの情報は基本的には代表者などの個人情報です。
このため、会社が支給したスマホのLINEでやり取りをしていれば別ですが、承諾を得ない限り法人税の税務調査においては原則として税務当局はその内容を見ることができないはずです。

とは言え、税務当局から個人のLINEのデータを見せるように指導されれば、断ることは難しいでしょうし、反面調査の対象にはなり得る話ですから、これについても予め対策が必要と解されます。

とりわけ、近年の税務調査においては、節税目的があったかどうかが問題になることが非常に多いです。
目的は目に見えないものですが、LINEのやり取りはプライベートな内容であることが多く、真意が反映されることがよくあります。

この点、当然ながら税務当局も把握しているはずで、むしろ社長のLINEを見ることも当たり前になる可能性もありますので、日々のLINEのやり取りにも注意が必要と考えられます。

追伸、

わたくし松嶋洋の詳しいプロフィールは以下のサイトからどうぞ!!

↓↓↓

Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei

Twitter:@yo_mazs