教育訓練給付について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、教育訓練給付についてです。
教育訓練給付とは、一定の教育訓練を受講・終了した人に対して、その費用の一部が給付金として支給されるものです。
教育訓練には、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。
専門実践教育訓練は、特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となり、年間上限額を40万円として受講費用の50%が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
さらに、資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、年間上限額を16万円として受講費用の20%が追加で支給されます。
これに加えて、今年の10月からは教育訓練受講後に賃金が上昇した場合、受講費用の10%が追加で支給されることになりましたので、最大で受講費用の80%が支給されることになりました。
特定一般教育訓練は、特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象となり、年間上限額を20万円として受講費用の40%が訓練修了後に支給されます。
さらに、今年の10月からは資格取し就職等した場合、受講費用の10%が追加で支給されることになりましたので、最大で受講費用の50%まで支給されることになりました。
一般教育訓練は、その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象となり、年間上限額を10万円として受講費用の20%が訓練修了後に支給されるものです。
一般教育訓練については今年の10月からの給付の上乗せはありませんので、従来通りの支給額になります。
それぞれの教育訓練の内容は下記をご参照ください。
https://nnp.y-ml.com/cs/Daily/12735/5181
それでは、来週もよろしくお願いいたします。