2024.09.18
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使用人兼務取締役の雇用保険加入について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、使用人兼務取締役の雇用保険加入についてです。
雇用保険は会社や個人事業主に雇用されている人が加入するものですので、会社の代表取締役や役員は原則として雇用保険に加入することはできません。
ただし、会社の取締役であっても、支店長や工場長のように、役員の地位と労働者の立場を併せもつ人は、使用人兼務役員として雇用保険への加入が認められる場合があります。
使用人兼務取締役には、役員としての役員報酬と労働者としての給与が支給されますが、雇用保険に加入できる人は、役員報酬より従業員給与が多くなければなりませんし、労働者として他の従業員と同じように就業規則が適用されていなければなりません。
そして、服務実態なども踏まえて労働者的性格が強い場合は雇用の実態を確認できる書類をハローワークに提出することで雇用保険に加入することができます。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。