2024.09.04
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個人事業主や会社の代表者の同居の親族の雇用保険加入について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、個人事業主や会社の代表者の同居の親族の雇用保険加入についてです。
雇用保険は会社や個人事業主に雇用され、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用見込みのある人が加入する(被保険者になる)ものです。
そのため、個人事業主や会社の代表者だけでなく、個人事業主の親族や実質的に代表者の個人事業と同じような会社の代表者の親族は、原則として雇用保険に加入できません。
同居の親族が雇用保険に加入できなければ、育児休業給付金や基本手当(失業手当)を受けとることができませんが、一定の条件を満たす場合は雇用保険に加入することができます。
その条件は、
- 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
- 就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
- 事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。
とされており、ハローワークに届け出ることで雇用保険に加入することができます。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。