2024.08.14
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最低賃金額の対象となる賃金について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山﨑です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、最低賃金額の対象となる賃金についてです。
先週は、令和6年度の最低賃金額の目安についてご案内しましたが、今週は最低賃金の対象となる賃金についてご案内します。
最低賃金の対象となる賃金は毎月支払われる基本給や諸手当ですが
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
は除かれますので注意が必要です。
また、最低賃金額以上の賃金が支払われているかを確認する方法は、
- 時給制の場合は、時間給≧最低賃金額(時間額)
- 日給制の場合は、日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
- 月給の場合は、月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
です。
ご参考までに具体的な計算方法のURLをお付けします。
https://nnp.y-ml.com/cs/Daily/12566/5181
それでは、来週もよろしくお願いいたします。