2024.07.24
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賞与の社会保険料について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、賞与の社会保険料についてです。
先日、大手企業の今年の夏の賞与が集計を始めた1981年以降で過去最高だったというニュースを目にしましたが、6月頃から8月頃は賞与を支給する事業主の皆様も多いかと思います。
賞与を支給した従業員が社会保険に加入している場合は健康保険料、厚生年金保険料が発生しますが、毎月の給与支給時に発生する健康保険料、厚生年金保険料は原則として算定基礎届により決定された標準報酬月額により一定額が発生するのに対し、賞与支給時の健康保険料、厚生年金保険料は賞与支給額から1000円未満を切り捨てた金額×健康保険料率、厚生年金保険料率の保険料がそれぞれ発生し、その金額を事業主と従業員が折半します(健康保険組合の場合は健康保険料の負担割合を変えることができます)。
また、1回に支給される賞与額が150万円を超える場合の厚生年金保険料は150万円×厚生年金保険料率が上限になり、4月から3月までに支給された賞与の累計額が573万円を超える場合の健康保険料は、573万円×健康保険料率が上限になります。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。