2024.07.17
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36協定について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、36協定についてです。
社労士業界では、労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届の提出時期の6月から7月10日までは、残業も多くなりがちですが、会社が法律で定められた1日8時間及び週40時間の労働時間を超えて労働させる場合や、法律で定められた毎週少なくとも1日の休日に労働させる場合は、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
36協定には、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりませんが、その場合でも、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間とされ、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
そして、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、
- 時間外労働は年720時間以内であること
- 時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満であること
- 時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均20時間以内であること
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度であること
という制限が設けられ、この制限に違反した場合には、罰則として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
残業をさせているけれども36協定は締結していないという事業主の皆様は締結・提出しましょう。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。